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<経済産業省からのお知らせ>
英国、南アフリカ共和国等での変異ウイルスの確認などを踏まえ、新たな水際措置が導入されているところですが、厚生労働省より、英国、南アフリカ共和国以外の国・地域内で変異ウイルスの感染者が確認された国として、12月29日付け、30日付けで以下の国・地域を指定追加及び指定解除したとの連絡がまいりました。
=========指定追加、指定解除が行われた国・地域==========
12月29日付け(指定解除):アイスランド
12月30日付け(指定追加):米国(コロラド州)・カナダ(ケベック州)
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上記指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。
□国・地域毎の検疫強化措置期間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日午前0時~令和3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間
検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、御注意ください。
指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省HPで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下ホームページでも情報発信を行っております。
・外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)