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<経済産業省からのお知らせ>
英国、南アフリカ共和国等での変異ウイルスの確認などを踏まえ新たな水際措置が導入されているところですが、厚生労働省より新たに変異ウイルスの感染者が確認された国として、1月6日付けで以下の国・地域を指定追加したとの連絡がまいりました。
□新たに指定追加された国・地域
1月6日付け(指定追加): アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク
これまでに指定されていた国・地域と併せてこれで以下の国・地域が指定されております。
【検疫強化の措置がなされる国・地域】
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州、ケベック州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、米国(コロラド州、カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨーク州、ジョージア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ、スロバキア、フィンランド、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク
同指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。
【国・地域毎の検疫強化措置の実施期間】
・アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク:令和3年1月10日午前0時~1月末までの間
・アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド:令和3年1月9日午前0時~1月末までの間
・米国(フロリダ州):令和3年1月5日午前0時~1月末までの間
・米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ:令和3年1月4日午前0時~1月末までの間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日午前0時~令和3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間
検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になります。
指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省ホームページで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
・外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)