HCD-Netからのお知らせ

<経済産業省からのお知らせ>

令和3年1月7日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添1)が改定されました。緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8日から2月7日までとし、対象区域は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県とすることとなっております。
基本的対処方針の着実な実施にご協力お願いいたします。


1.職場への出勤等(テレワーク等)について(別添2)
・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。


2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(別添3)
・特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
・営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。


〇参考資料
・感染リスクが高まる「5つの場面」
 https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
・業種別ガイドライン
 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928
・令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
・令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
・令和2年12月23日付事務連絡: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf
・令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf
・令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf

〇添付資料


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別添1:【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について.pdf


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別添2:【事務連絡】職場への出勤等(テレワーク等)について.pdf


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別添3:【事務連絡】 緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf