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<経済産業省からのお知らせ>
「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にアイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)の3つの国・地域を新たに指定する措置が公表されました(これまでは英国、南アフリカのみ)。
本措置の概要は以下のとおりです。
<概要>
1 変異株流行国・地域からの外国人の新規入国の一時停止期間を「緊急事態解除宣言が発せられるまでの間」から「当分の間」に変更。
2 変異株流行国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止期間を「緊急事態解除宣言が発せられるまでの間」から「当分の間」に変更。
3 変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、「14日間の自宅等待機」が「検疫所が確保する宿泊施設で待機。3日目の検査で陰性と判定された後に自宅等待機に移行」に変更。(宿泊施設及び自宅等待機を併せて14日間の待機が必要)
※入国時に検査証明を提出できない日本人は、3日目の検査に加え6日目の検査が必要。陰性と判定された後に自宅等待機に移行となります。
措置の詳細は、以下の内閣官房ホームぺージを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)