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<経済産業省からのお知らせ>
このたび、別添1の通り令和3年3月1日より緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に変更されたことを受け、別添2の通り「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので御連絡いたします。
3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱いについては、別添3の事務連絡及び別添3の別紙1~3をご参照いただき、適正な運用に御協力をお願いいたします。
緊急事態宣言解除後の地域においては、当面の間実施すべき事項として、新型コロナウイルス感染症分科会からの提言を踏まえ、別添3の別紙4~6に会食、生活及び飲食業の在り方をまとめておりますので、御参照いただき、引き続き感染拡大防止にご協力いただけますようよろしくお願いいたします。
〇参考資料
・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
・新型インフルエンザ等対策特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031
・緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/ribaundoboushisaku_teigen.pdf
〇添付資料