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<経済産業省からのお知らせ>
先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更されました(別添1)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されました。
区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間
宮城県、大阪府、兵庫県
令和3年4月5日~5月5日まで
京都府、沖縄県
令和3年4月12日~5月5日まで
東京都
令和3年4月12日~5月11日まで
この基本的対処方針の変更を踏まえ、3都府県において新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう、催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添3を御参照いただき着実な実施をお願いいたします。
また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう明記されておりますので、引き続き御協力のほどよろしくお願いいたします。
〇参考資料
・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
〇添付資料