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<経済産業省からのお知らせ>
令和3年2月26日付け事務連絡により通知したとおり、令和3年5月以降の取り扱いについては別途通知することとされておりましたところ、当該取扱いについて御連絡いたします。
5月1日以降の特定都道府県及び重点措置区域である都道府県を除く地域の催物の開催制限等については、当面6月末まで現行の目安を継続することとなります。
感染状況に応じたイベントの開催制限等の概要は添付PDFの別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は同別紙2に記載されております。
なお特定都道府県及び重点措置区域である都道府県においては、令和3年4月23日付けの事務連絡の目安の継続をお願いいたします。
引き続き御協力のほどよろしくお願いいたします。
〇参考資料
①令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
②令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf
③令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
④令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
〇添付資料