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<経済産業省からのお知らせ>
先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(別添1、2)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3)が変更されましたので、お知らせいたします。
〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
区域
緊急事態措置を実施すべき期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~5月31日まで
愛知県、福岡県
令和3年5月12日~5月31日まで
北海道、岡山県、広島県
令和3年5月16日~5月31日まで
※北海道は、令和3年5月15日までまん延防止等重点措置
〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間
沖縄県
令和3年4月12日~5月31日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県
令和3年4月20日~5月31日まで
愛媛県
令和3年4月25日~5月31日まで
岐阜県、三重県
令和3年5月9日~5月31日まで
群馬県、石川県、熊本県
令和3年5月16日~6月13日まで
この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添4、5をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。
また、今回の基本的対処方針の改訂では、大型連休を終えて、人々が通常の生活パターンに戻る中、引き続き人と人との接触を減少させることを徹底するものです。特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。
〇参考資料
①令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
②令和3年5月7日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210507.pdf
③令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
④令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf
⑤令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf
⑥令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
⑦令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
⑧令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
⑨人との接触を8割減らす、10のポイント
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html
⑩新しい生活様式の実践例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
⑪感染リスクが高まる「5つの場面」
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/risiku5tu.pdf
〇添付資料