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<経済産業省からのお知らせ>
6月7日から、新たな水際措置が導入されます。
措置の概要は以下のとおりです。
【措置の概要】
●英国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、英国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査。その後14日目まで自宅等待機。
詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/
本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)