HCD-Netからのお知らせ

<経済産業省からのお知らせ>

令和3年6月10日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、6月13日をもって群馬県、石川県、熊本県を除外することが決定されました(別紙1)。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されましたので、お知らせいたします。


〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
埼玉県、千葉県、神奈川県
  令和3年4月20日~6月20日まで
岐阜県、三重県
 令和3年5月9日~6月20日まで
群馬県、石川県、熊本県  
 令和3年5月16日~6月13日まで[終了]


<参考>
〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県
 令和3年4月25日~6月20日まで
愛知県、福岡県
 令和3年5月12日~6月20日まで
北海道、岡山県、広島県
 令和3年5月16日~6月20日まで
沖縄県
 令和3年5月23日~6月20日まで


6月13日をもってまん延防止等重点措置を終了する群馬県、石川県及び熊本県については、令和3年5月28日付け事務連絡(別添3)の「その他都道府県」の項目をご参照の上、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
また、緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減へのご協力をよろしくお願いいたします。テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介いたします。
今後、テレワークの推進を考えていらっしゃる企業の皆様におかれましては、ぜひ御参照いただき、出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。


IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年6月10日変更)).pdf


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【別添3】事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf