<経済産業省からのお知らせ>
新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月3日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月5日から2月27日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、和歌山県が追加されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。
○添付資料
(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年2月3日変更).pdf
(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月3日)(新旧対照表).pdf