更新日:
<経済産業省からのお知らせ>
2月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日)(以下「基本的対処方針」という。)が変更され、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を3月6日まで延長するとともに、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に高知県が追加されました。
また、今回の基本的対処方針の変更では、オミクロン株による感染拡大が続く中、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を講じるため、令和4年2月4日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえた措置が記載されたところです。
その中で、出勤者数の削減に関しては、事業者は、緊急事態宣言の発出を待つことなく、事業継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定することとされました。
つきましては、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関する取組を推進いただくよう、周知をお願いいたします。
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室から各都道府県宛てに働きかけをお願いしている事務連絡(別紙)を共有させていただきますので、よろしければご確認ください。
○添付資料