<経済産業省からのお知らせ>
今般、デジタル社会形成整備法の施行による個人情報保護法及び番号法の改正に伴い、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の一部が改正された旨、個人情報保護委員会より周知がありました。
改正後のガイドラインを別添のとおりお送りいたしますので、今後とも、特定個人情報の適正な取扱いにご留意いただけますと幸いです。
なお、改正後のガイドラインは本年4月1日から施行されます。
○添付資料
(新旧対照表)特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編).pdf
(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン.pdf
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編).pdf